市営住宅に応募される方は、次の(1)~(7)条件を全て満たしていなければ
 申込みできません。


 (申込者本人は、入居時の名義人となります。また、入居までの間に名義人の変更はできません。)

 ※ 申込み資格に関する基準日は、「受付期間の最終日」現在とします。
  ただし、入居許可時に申込み資格が満たされていなければ、入居の決定を取消します。

(1)入居申込者は、成年者(18歳未満の既婚者を含む)であり、同居者又は同居しようとする親族がある方

  ア 夫婦の別居・父母の別居等の不自然に世帯を分離した申込みや、他に扶養すべき人のいる親族との
   同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。

  イ 婚約中の方が申込まれる場合は、当選後に婚約証明書が必要です。
   なお、入居されるまでには、婚姻を証明する戸籍謄本か婚姻受理証明書を提出していただきます。

  ウ 離婚予定の方は、原則として入居説明会までに離婚を証明する戸籍謄本か、離婚届受理証明書を
   提出していただきます。

  エ 戸籍上離婚していない夫婦の一方とその子等の世帯(いわゆる別居状態)は申込みできません。
   ただし、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条の適用を受けることができる世帯は除きます。

  オ 内縁関係にある方も申込みできます。
   この場合、住民票の続柄に「未届の夫」または「未届の妻」と記載する届出を入居資格審査の書類
   までに完了している方に限ります。

  カ 性的少数者でパートナーシップ関係にある方も申込みできます。
   この場合、その関係を都道府県知事または市町村長がパートナーシップ宣誓したことを証明した書類
   (福岡県内で有効な書類)によって、原則として入居資格審査の書類提出時に確認できる方に限りま
   す。

単身世帯申込要件 次の①~⑧のいずれかに該当する方は、申込みができます。

  ※ 申込みができる団地は、募集団地一覧表の「単身」 欄に「可」の表示がある団地のみ
   です。
  ※ 夫婦別居による単身申込みはできません。
  ※ 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方は、その心身の
   状況に応じた介護を受けられることが 入居資格 となります。
   (当選後、日常生活や介護等の「単身入居者生活・支援状況申告書(緊急連絡先等)」を
   提出していただき審査します。)

  ① 60歳以上

  ② 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に揚げる程度の方

   ・身体障害者(身体障害者手帳1級から4級)
   ・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級から3級)
   ・知的障害者(療育手帳または判定書A1からB2)

  ③ 戦傷病者で障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は
    別表第1号表の3の第1款症であるもの

  ④ 原子爆弾の被害者で、医療給付について厚生労働大臣の認定を受けている方

  ⑤ 生活保護を受けている方

  ⑥ 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、本邦に引き揚げた日から5年
    以内の方

  ⑦ ハンセン病療養所入所者等

  ⑧ DV被害者で次のいずれかに該当するもの
   ・ 配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設において保護を受けた後5年以 内の
     被害者
    ・ 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出された後5年以内の被害者

(2)収入基準に合う方

  同居しようとする親族(婚約者を含む)の収入を含め、月額所得が次の金額であること。
  公営住宅・改良住宅の収入基準額(月額所得)は、世帯所得から諸控除後の金額になります。
  月額所得の計算方法の説明をもとに算出してください。

種 類世 帯 別月額所得基準額階 層 別
公営住宅一般世帯の場合158,000円以下原則階層世帯
高齢者・障害者・子育て世帯等の場合214,000円以下裁量階層世帯
改良住宅一般世帯の場合114,000円以下原則階層世帯
高齢者・障害者・子育て世帯等の場合139,000円以下裁量階層世帯

  *裁量階層世帯とは

   ① 身体障害者(身体障害者手帳1級~4級)の方のいる世帯

   ② 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1、2級程度)の方のいる世帯

   ③ 戦傷病者手帳を受けた方(恩給法別表の特別項症~第6項症又は第1款症)のいる世帯

   ④ 被爆者手帳を受けている方で、かつ被爆の影響で医療給付について厚生労働大臣の認定を受けて
     いる方のいる世帯

   ⑤ 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、引き揚げた日から起算して5年を経過して
      いない方のいる世帯

   ⑥ 平成8年3月31日までの間に個性労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方のいる世帯

   ⑦ 子育て世帯(小学校就学前の者がいる世帯)

   ※ 入居後、小学校に入学した後は裁量階層世帯に該当しなくなるため、収入基準の緩和が無くなり
    ます。
    収入基準超過者になる場合は退去していただくことになります。

(3)現在住宅に困っている方

  ア 原則として持ち家がある方は申込みができません。

  イ 原則として県営住宅または市(町・村等)営住宅の入居者は、申込みできません。

  (車いす対応住宅希望者を除く。)

(4)大牟田市内に住んでいるか又は勤務先がある方

  ただし、「市外居住者」でも次のア・イのいずれかに該当する方は申込むことができます。

  市外居住者申込要件

  ア.新婚世帯
    申込者及び入居の際の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情
    にある者またはパートナーシップ関係にある者・婚約者(入居するまでに婚姻をする場合に限る。)
    を含む。)の年齢の合計が80歳以下であり、かつ、その婚姻の届出の日(事実婚者の場合は、
    事実婚となった日、パートナーシップ宣誓を行った日)から1年以内の方の世帯。

  イ.子育て世帯
    申込者、配偶者(事実婚及びパートナーシップ関係にある方並びに婚約者を含む)と現に扶養して
   いる中学生以下の子を含む世帯、若しくは、申込者と現に扶養している中学生以下の子を含む世帯。

  ※ 申込みができる団地は、募集団地一覧表の「市外申込」欄に「可」の表示がある団地のみです。

(5)過去において県営住宅または市(町・村等)営住宅に入居していた方は、無断退去や家賃滞納など
   不正な使用をしたことがないこと

(6)申込者又は同居者(予定者)が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」
   に規定される暴力団員でないこと

(7)入居の際は、身元引受人が1人必要になります

   また、単身で入居される方は身元引受人と別に、緊急時の連絡先として、「単身入居者緊急連絡
   先等個人票」を届けていただきます。

  ※ 身元引受人は、入居者との連絡などの他に入居者の死亡などの場合に、家財処分や畳襖代の支払い
   などの退去手続・対応を行っていただくようになりますので、なるべく大牟田市内に居住し、できれ
   ば親族の方にお願いし、退去時等の説明を行っておいてください。

  ※ 身元引受人がどうしてもおられない方は、保証会社等と契約いただくことで入居ができます。